特定技能とは

特定技能制度
Specified Skilled Worker System

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

●特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

●特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

① 介護
② ビルクリーニング
③ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④ 建設
⑤ 造船・舶用工業
⑥ 自動車整備
⑦ 航空
⑧ 宿泊
⑨ 農業
⑩ 漁業
⑪ 飲食料品製造業
⑫ 外食業

日本と二国間協定を結んでいる国

日本と二国間協定を結んでいる国は以下の通りです。
それぞれの国の事情に応じた受け入れ手続きが規定されています。
企業が特定技能外国人を受け入れる際は、外国人の出身国との協定内容を確認し、手続きを進めていきます。

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • スリランカ
  • インドネシア
  • ベトナム
  • バングラデシュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • タイ
  • インド
  • マレーシア
  • ラオス

日本と二国間協定を結んでいない国

日本と二国間協定を結んでいない国の外国人を採用する場合は、事前に在日本大使館または領事館に確認する必要があります。 

台湾・韓国・中国

台湾・韓国・中国とは二国間協定を締結していません。現時点では現地試験の予定はなく、したがって運用ルールも定められていません。ただし、日本で特定技能の試験を受けることはできます。旅行を兼ねて短期滞在ビザで来日し、試験を受け帰国後に特定技能で再入国ということも可能です。
インバウンドが復活の兆しを見せていますが、サービス業においては中国語・韓国語のニーズが高まってきています。台湾・韓国・中国は日本語が堪能な人材が多く、また日本での就職希望者も多く存在しています。
現状では在留資格「技術・人文知識・国際業務」での入国を希望する人材が多いですが、今後特定技能2号に宿泊・外食が追加されると、特定技能で働きたいという台湾・韓国・中国人は増える可能性が高いと考えられます。

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