人材サービス業
人材サービス業は、企業が必要とする
人材を派遣、紹介する事業です。
●人材派遣業 労働者派遣事業
●人材紹介業 有料職業紹介事業
労働者派遣事業
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関して手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第 32 条の 11 の規定
により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業
務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。) 以外の職業について、
法第 30 条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。